音楽著作権使用料のお支払いのお願い
各 位

平素は大変お世話になっております。
国際芸術連盟公演出演者の皆様へ、音楽著作権使用料のお支払いについてご案内申し上げます。

作曲家が存命中はもとより、死亡して50年ないし70年を経ていない場合、
その作曲家の作品を演奏すると著作権使用料がかかります。

皆様が使用料のかかる曲を演奏した場合、音楽事務所はそのことを日本音楽著作権協会(JASRAC)に申告する義務があります。
著作権協会はその申告に基づき、使用料を計算して当該事務所に使用料を請求します。
また、著作権協会と音楽ホールは提携しているため、ホールに提出したプログラムから著作権協会は使用料を計算します。

弊社の公演出演者の皆様には、公演後より、随時請求させていただきます。
何卒ご用立てくださいますよう、よろしくお願い致します。

なお、過去の公演(数年前の公演)での使用料についてもご請求させていただきます。
何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

※著作権使用料がかかった出演者に、追って個別にご請求のご連絡をさせていただきます。

 

2022年9月
国際芸術連盟 代表 服部和彦

国際芸術連盟

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